★まん延防止等重点措置「協力金」都道府県格差についての考察(なぜ都道府県ごとに協力金の金額が異なるのか?★

 

「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置」が適用されたことに伴い、対象地域(対象都道府県)に「時短要請等の対象となる飲食店等向け支援」等が実施されることとなった。

 

財源は主に国庫支出金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)である。

 

このまん延防止の協力金、都道府県ごとに条件(協力金の金額)が異なることをご存じだろうか?

 

緊急事態宣言の協力金は期間以外は一律であったが、まん延防止の協力金は都道府県ごとになぜ異なるのだろう?

 

少々調べてみたのでまん延防止等重点措置協力金の都道府県差について綴ることとしたい。

 

 

※出典:まん延防止等重点措置を踏まえた支援策

https://corona.go.jp/action/pdf/shiensaku_manenboushi_20210413.pdf

 

 

 

時短要請等の対象となる飲食店等向け支援は、まん延防止等重点措置地域以外の地域にも、1日4万円(21時までの時短要請の場合)を支給すると記載されている。

 

しかし、都道府県ごとに協力金の金額が異なるのだ。具体的には、宮城県や京都府では4万円。千葉県や愛知県では下限2.5万円である。

 

「まん延防止等重点措置を踏まえた支援策」を確認すると、

 

4月21日までに時短要請を行った場合、5月5日までの間は経過措置として1日4万円 。ただし、4月 22 日以降、まん延防止等重点措置区域となった都道府県においては、その他地域は1日2.5~7.5万円。

 

とある。埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県は、4月20日にまん延防止等重点措置が適用される予定である(適用された)。つまり「4月21日までに時短要請を行った場合、5月5日までの間は経過措置として1日4万円」の対象となると考える。

 

しかし、都道府県ごとに協力金の金額が異なり、愛知県他への協力金は下限の2.5万円が適用されると県庁から発表があった。4月22日にまん延防止等重点措置が実施されるのではなく4月20日に実施されるのにもかかわらず。この違いはどの法律や根拠に基づくのだろう?

 

 

地方公共団体による時短要請等に応じた飲食店に対する協力金についての調査結果は以下の通り。

 

 

◆宮城県(仙台市以外の市町村) 「4万円」

・支給額:1施設(店舗)あたり124万(1日4万円×31日間)

※出典:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(仙台市以外の市町村)【協力要請(第5期):令和3年4月5日(月曜日)午後9時から令和3年5月6日(木曜日)午前5時まで】

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin-sendaiigai20210403.html

 

 

◆京都府(京都市以外の市町村) 「4万円」

・支給額:1施設(店舗)1日当たり4万円(注)定休日等の店休日を除き、時短要請に協力した日数に応じて支給

※出典:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:4月5日~4月11日実施分 山城・乙訓地域:4月5日~5月5日実施分)

https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin7.html

 

 

◆千葉県(県内全域)「4万円(4月1日から4月21日まで)」「2.5万円~7.5万円(4月20日から5月11日まで)」

・支給額:1店舗あたり一律84万円(4月1日から4月21日まで1日4万円)

※出典:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(4月1日以降の時間短縮分)

https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin0324.html

・支給額:1店舗あたり88万円から220万円(4月20日から5月11日まで全期間御協力いただいた場合)

※出典:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(4月20日以降の時間短縮分)

https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin0416.html

 

 

◆愛知県(名古屋市以外の市町村)「2.5万円~7.5万円」

・支給額:1店舗、1日あたり2.5万円~7.5万円

※出典:まん延防止等重点措置の実施に伴う「愛知県感染防止対策協力金(4/20~5/11実施分)」の実施概要について

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210420kyoryoku.html

 

 

そもそもの根拠となる「首相官邸の新型コロナウイルス感染症対策本部」の決定(大本営発表)は以下の通り。

 

 

◆新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和3年4月1日)

https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210401.pdf

 

(1)まん延防止等重点措置を実施すべき期間

令和3年4月5日から5月5日までとする。

(2)まん延防止等重点措置を実施すべき区域

宮城県、大阪府及び兵庫県の区域とする。

 

 

◆新型コロナウイルス感染症対策本部(第59回)資料5-1 新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済支援策の全体像

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r030401.pdf

 

「地方公共団体による時短要請等に応じた飲食店(大企業を含む)に対する協力金」

・緊急事態措置を実施すべき地域又はまん延防止等重点措置地域:

 中小企業:売上高に応じて1日3万円~10万円(20時までの時短要請の場合)等(※1)

 大企業:売上高減少額に応じて1日最大20万円(中小企業も選択可能)

・それ以外の地域:1日2万円(5月5日までの間は、21時までの時短要請の場合は1日4万円)(※2)

(※1)5月5日までの間は、下限の1日3万円を4万円とする。また、4月21日までに、まん延防止等重点措置として時短要請を行った場合には、当該まん延防止等重点措置期間について、3万円を4万円とする。

(※2)5月6日以降、売上高に応じて1日2.5万円~7.5万円(大企業や大企業方式を適用する中小企業は最大20万円)。ただし、全国の時短要請が一旦途切れた後の新たな時短要請からは、1日2万円とする。

 

 

◆新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月9日)

https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210409.pdf

 

(1)まん延 防止等重点 措置を実施すべき期間

令和3年4月5日から5月11日までとする。(2)の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。

・宮城県、大阪府及び兵庫県については、令和3年4月5日から5月5日までとする。

・京都府及び沖縄県については、令和3年4月12日から5月5日までとする。

・東京都については、令和3年4月12日から5月11日までとする。

(2)まん延 防止等重点 措置を実施すべき区域

宮城県、東京都、京都府、 大阪府 、 兵庫県 及び沖縄県 の区域とする。

 

 

◆新型コロナウイルス感染症対策本部(第60 回)地方公共団体による時短要請等に応じた飲食店に対する協力金(資料4)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r030409.pdf

 

「地方公共団体による時短要請等に応じた飲食店に対する協力金」

・緊急事態措置を実施すべき地域又はまん延防止等重点措置地域

 中小企業:売上高に応じて1日3万円~10万円(20時までの時短要請の場合)等(※1)

 大企業:売上高減少額に応じて1日最大20万円(中小企業も選択可能)

・それ以外の地域: 1日2万円(4月21日までの間は、21時までの時短要請の場合は1日4万円)(※2)

(※1)4月21日までに、まん延防止等重点措置として時短要請を行った場合には、当該まん延防止等重点措置期間について、3万円を4万円とする。

(※2)4月22日以降、売上高に応じて1日2.5万円~7.5万円(大企業や大企業方式を適用する中小企業は最大20万円)。ただし、1日2万円とすることも可。その後、全国の時短要請が一旦途切れた後の新たな時短要請からは、1日2万円とする。なお、4月21日までに時短要請を行った場合、5月5日までの間は経過措置として1日4万円。ただし、4月22日以降まん延防止等重点措置区域となった都道府県においては、その他地域は1日2.5万円~7.5万円。

 

 

◆新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月16日)

https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210416.pdf

 

(1)まん延 防止等重点 措置を実施すべき期間

令和3年4月5日から5月11日までとする。各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。

・宮城県、大阪府及び兵庫県については、令和3年4月5日から5月5日までとする。

・京都府及び沖縄県については、令和3年4月12日から5月5日までとする。

・東京都については、令和3年4月12日から5月11日までとする。

・埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県については、令和3年4月20日から5月11日までとする。

 

(2)まん延 防止等重点 措置を実施すべき区域

宮城県、埼玉県、千葉県、 東京都、 神奈川県、愛知県、 京都府、 大阪府 、 兵庫県及び沖縄県 の区域とする。

 

 

◆新型コロナウイルス感染症対策本部 (第 61 回)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r030416.pdf

 

政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、飲食店に対して 営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府県 を支援する。

※地方公共団体による時短要請等に応じた飲食店に対する協力金についての変更点はなし

 

 

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月16日) の

(1)まん延 防止等重点 措置を実施すべき期間 に

埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県については、令和3年4月20日から5月11日までとする。

と記載されており、どれだけ調べても都道府県ごとに協力金の金額が異なる根拠がわからない。

 

新型コロナウイルス感染症対策本部(第60 回)地方公共団体による時短要請等に応じた飲食店に対する協力金(資料4)に基づき、中小企業の協力金は、

・4月20日~5月5日:4万円

・5月6日~5月11日:2万円

となるのではないか?

 

なお「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置」の適用や金額の妥当性を問いたいのではなく、都道府県ごとに金額が異なる根拠がわからないため(スッキリ理解したいため)、どなたかご教示いただければ幸いである。

 

※私の国語力が欠落していて、根本的に誤解をしている可能性も大きいと認識しているので、間違っていたら遠慮なくご指摘いただきたいm(__)m

 


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コメント: 2
  • #1

    千葉県飲食店 (水曜日, 21 4月 2021 01:31)

    協力金が4万円から2.5万円に減りました。
    何故?と思い調べてみました。
    4月21日までに時短要請を行った場合、5月5日までの間は経過措置として1日4万円。
    と書いてありました。協力金には感謝ですが納得いきません。

  • #2

    協力金を止めろ! (水曜日, 21 4月 2021 21:49)

    阿呆な政治家は根拠法律を読まず、無気力な役人は矛盾に気づいても指摘しない。協力金なんて止めろ!無駄遣いだ!