本議会で市民の方からの請願に紹介議員として対応いたしました。以下、請願書の内容および請願賛成討論です。
請願① 請願者の地位確立等を求める請願
・件名:請願者の地位を確立し、請願者に対する手続案内を充実させ、請願審査態様の改善を求める請願
・請願者:中井將嗣 様(知多総合法律事務所 弁護士)
本請願は3月12日の本会議で全文朗読説明いたしましたが、
知多市議会における請願者の地位の確立
および
請願者に対する手続案内を充実させること
および
請願者を委員会が一方的に取り調べる態様の審査方式を改善すること
を求める請願です。
請願権は憲法で保障された市民の権利ですが、本市では、提出した請願が誠実に取り扱われていないのではないでしょうか? 市民の方が直接市政に参加できる有効な手段である請願について、丁重に扱い、尊重するために、請願を採択すべきと考えます。皆さまのご賛同を期待し、討論を終わります。
請願② 請願の審査、採択方法の明確化を求める請願
・件名:請願の審査、採択方法の明確化を求める請願
・請願者:中井將嗣 様(知多総合法律事務所 弁護士)
本請願は3月12日の本会議で全文朗読説明いたしましたが、
請願の審査を請願事項単位でこれを行うこと
および
採択種別の明確化と種別ごとの採択後における議会の行為規範の確立
および
請願の審査方式、採択の種別、種別ごとの採択後の一般的な手続きの流れ等を市のホームページに掲載することにより、市民に対し、請願制度を簡明かつ図式的に案内すること
を求める請願です。
市民の方から提出された請願を真摯にかつ詳細に審査し、可能な限り市民の意を汲み取った柔軟な議決を行うためには、一括審査、一括議決という審査、議決方法を改善することが必要であり、また、採択の種類や、採択後の手続きについても、明確化を図る必要があるのではないでしょうか?
他の市町では、請願内容を項目ごとに審査し、「採択・不採択・一部採択・趣旨採択」の4通りの審査結果としている自治体も多数あります。慎重かつ誠実な請願審査を実施するために、請願を採択すべきと考えます。皆さまのご賛同を期待し、討論を終わります。
請願③ 朝倉駅周辺整備計画特別委員会の設置を求める請願
・件名:朝倉駅周辺整備計画特別委員会の設置を求める請願
・請願者:中井將嗣 様(知多総合法律事務所 弁護士)
本請願は3月12日の本会議で全文朗読説明いたしましたが、
議会に朝倉駅周辺整備計画特別委員会を置くこと
および
執行機関の検討している各種の事業手法の利害得失、事業費の見積もりの当否、将来の市の人口動態の見積もりの当否、将来の税収の見込みの当否、将来の市民の財政負担の軽重等、財政面の調査検討を重点的に行うこと
および
朝倉駅周辺整備基本構想及び同構想の内包する公共公益的施設等再配置計画、交通計画、事業手法、将来的市民財政負担等に関する市民意見、要望等の聴取すること
を求める請願です。
朝倉駅周辺整備基本構想は、市が提案する重要な政策であり、「知多市議会の議決すべき事件を定める条例」に基づき、総合計画との整合性や、実施に要する財源措置、将来にわたる効果及びコストの計算 等の説明を求めるべきではないでしょうか?
本請願は、市民の方からの構想について議会で慎重に審議して欲しいという要請であり、本構想は「複数の常任委員会の所管に属しており、市政の特に重要なもの」であることから、特別委員会を設置し集中的に審議することが妥当であり、請願を採択すべきと考えます。皆さまのご賛同を期待し、討論を終わります。
いずれの請願も賛同できる内容で、市議会として真摯に対応すべきものであると考えましたが、残念ながら一部議員の賛同しか得られず、不採択となりました。質疑では、請願の内容に関係のないものばかりが指摘され、市民の声や請願者の声に真摯に向き合わず、聞く耳を持たない議会の現状には危機感を覚えます。
引き続き、憲法一六条が保障する請願権(国民が直接国や地方の諸機関に要求を提出できる権利)を尊重し、請願の趣旨と内容に賛同できるものにつきましては、紹介議員として請願の内容に賛意を表し議会への橋渡しをさせていただきますので、市政や議会に対して、要請したいことがあるという方は、ご相談いただければと存じます。
※今回請願を実施された中井様が陳情や請願を実施した経緯などをブログでまとめられておりますので、ここに紹介いたします。